大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1534 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人友松千代一の上告趣意について。

所論は、要するに原判決は刑の量定を誤りたる不当の裁判であるというのである。

されば、適法な上告理由ではない。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 松本武裕関与

昭和二五年一二月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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